津地方裁判所 昭和57年(わ)361号 判決
判決主文
被告会社ドーエイ外装有限会社を罰金四〇〇万円に、被告人後藤英夫を懲役六月に各処する。被告人後藤英夫に対し、この裁判の確定した日から三年間その刑の執行を猶予する。
罪となるべき事実の要旨
被告会社ドーエイ外装有限会社は、三重県桑名市大福寺跡四三六番地に本店を置き、建築材料の製造販売を営むもの、被告人後藤英夫は、同会社の取締役として同会社の業務全般を統括しているものであるが、被告人後藤英夫は、法人税を免れようと企て、被告会社の業務に関し、売上の一部を除外し、仮名の普通預金で取り立てした後、それを仮名の定期預金で保有するなどの不正な方法により所得の一部を秘匿した上、昭和五四年五月一日から同五五年四月三〇日までの事業年度における同会社の所得金額が九一五九万二七六二円でこれに対する法人税額が三五七九万六八〇〇円であるのにかかわらず、昭和五五年六月三〇日、桑名市外堀二四番地所在の桑名税務署において、同税務署長に対し、右事業年度における所得金額が三一四〇万五七五四円でこれに対する法人税額が一一七二万二〇〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により同会社の右事業年度の正規の法人税額と右申告税額との差額二四〇七万四八〇〇円を免れたものである。
適用した罰条
昭和五六年法律第五四号による改正前の法人税法一五九条、一六四条一項、刑法二五条一項
裁判所書記官 庄山好
(裁判官 木村烈)